相続・遺言

相続の発生

人が死亡すると、その人の財産に属した権利義務の一切が相続人に移転します。

相続人が複数いる場合には、遺産分割によって各相続人に分割されるまで、相続財産は相続人全員の共有とされます。

遺産分割の協議をします

共有状態にある相続財産を、各相続人に分割して遺産の共有状態を解消するのが遺産分割の手続です。

これによって個別の相続財産の帰属先が決まり、はじめて相続が現実化します。

具体的には、相続人全員で遺産をどのように配分するかについて協議をすることになります。

相続登記を忘れずに

遺産分割によってそれぞれの財産を相続する者が決定すると、相続財産によっては、登記や登録の変更をする必要があります。

相続財産が不動産であれば、法務局に相続登記を申請して登記簿の所有名義を相続人に移転します。

遺言について

自分の財産を自分の死亡後にこのように分配させたいという希望は、遺言を作成しておくことによって実現することが可能です。

遺言を確実に実現するという意味で一番確かな方法は、公証役場で公正証書遺言を作成することです。

自筆証書遺言の場合、要件不備で無効になることもあるので注意が必要です。

子供のいないご夫婦の場合は遺言を作成しておきましょう

子供のいない夫婦の片方がお亡くなりになった場合、相続人は、残された配偶者の他に死亡した配偶者の兄弟姉妹という場合があります。

「夫婦二人で築いた財産を、どうして旦那(又はかみさん)の兄弟姉妹に分けなきゃならないの」

という方がいますが、法律で相続権が認められているので仕方ありません。このような場合に遺産分割の協議がうまくいかないケースは時々見かけます。

これを防ぐために、夫婦二人とも公正証書遺言を作成しておくことをお勧めしています。

こんなときは?池田・小田部司法書士事務所にご相談下さい。

Q.相続人の一人が行方不明だったら?

A.相続が発生して相続人が遺産分割の協議をしたいと思っても、相続人の一人が行方不明ということもあります。

もちろん、その不在者を除外して、他の相続人だけで遺産の分割をすることはできません。

この場合は、不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人を遺産分割に加える方法と、不在者に対する失踪宣告を受けて遺産分割を進める方法があります。

Q.相続人の一人に物事を理解する能力が不足していたら?(→ 成年後見を参照)

Q.相続人の一人が刑務所にはいっていたら?

A.以前、実際に相談があった事案です。

遺産分割の同意があれば、たとえ相続人の一人が刑務所に入っていても相続手続きを進めることは可能です。

相談事案の場合も、収監されている相続人が分割協議の内容に同意してくれたので、相続手続きが円滑に進行し完了しました。

Q.相続人の一人が海外にいたら?

A.相続人の一人が他国に居住していたり、或いは国籍を変更したり、最初から外国籍で日本に戸籍がなかったりする場合もあります。

日本のように戸籍制度が整っている国は少ないので必要書類を集めるのに苦労することが多くなります。

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