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ローンが終わったら抹消登記をしよう
住宅ローンなどが払い終わると、銀行等から抹消登記に必要な書類一式が送られてきます。
中には、それで安心して登記をせずに書類をしまってしまう方がいますが、ローンの支払が終わっても、抵当権の登記は自動的には消えませんので、抹消の登記をする必要があります。
ローンの支払が終わったら、抵当権の抹消登記まできちんと済ませましょう。
売買でも必ず登記を
不動産業の方が仲介した場合には見かけませんが、売主買主の当事者だけで売買契約を結んだような場合に、金銭の授受を済ませても、登記をしないままにしていることが、まれにあります。
当事者間で売買が成立したといっても、登記をしていなければ、登記簿を見た第三者にとっては、登記簿上の所有名儀は売主のままなのですから、以前として売主の方が真実の所有者と思われてしまいます。
大昔の抵当権がそのまま残っている
明治や大正のころの抵当権の記載が登記簿にそのまま残っていることがあります。
抹消されずに放置され長期の期間が経過したため、債権者が行方不明になっていて抹消登記手続きができないのです。
これらは、いわゆる「休眠担保権」といわれるものです。
休眠担保権の抹消については、一定の要件を満たせば、供託をすることにより所有者単独で抹消することが認められています。
農地の売買
売買の対象が農地の場合には、あらかじめ農業委員会への届け出や許可が必要となります。
特に市街化調整区域の農地等の場合には、誰でも許可になるわけではありませんので注意が必要です。
たとえ売買契約を締結して代金を支払い引き渡しを受けても、必要な許可を受けていなければ所有権移転の効力は生じません。
地縁団体について
従来、地域的な活動を行っている大字や自治会などの地縁の団体は、法律上「権利能力なき社団」として位置づけられ、法人格を持っていませんでした。
そのため、所有する不動産を団体の名義で登記することができず、代表者個人の名義で登記せざるを得なかったので、名義人に相続が発生すると、個人の財産と区別がつかなくなる等の問題がありました。
しかし、平成3年の地方自治法の改正により、一定の要件に該当すれば、大字や自治会などの地縁による団体でも、市長の認可を受けて「法人格」を取得できるようになりました。