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商法から会社法へ
「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年5月1日施行)の制定により、従来の商法は、会社法に相当する部分が削除されました。
会社法の制定により、最近の社会情勢の変化に対応するための各制度の見直し等が行われたのです。
定款を整備しよう
会社法と同時に施行された会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法といいます)によって、有限会社法や商法特例法の廃止、民法商法を含む300以上の関連法の改正が行われました。
また、既存の会社の定款については、整備法によって、定款に定めがあるものとみなされる事項や読み替えるものとされた記載があります。
一度自社の定款を見直して、旧商法下で作成した定款を会社法に合うように作り直しておきましょう。
有限会社から株式会社へ
会社法の施行と同時に有限会社法が廃止されたので、既存の有限会社は、整備法の経過規定に基づいて会社法上の株式会社として存続しています。(これを特例有限会社といいます。)
この特例有限会社は、株主総会の決議で定款を変更して商号中「有限会社」から「株式会社」という文字を用いる商号変更をすることにより通常の株式会社に変更することができます。
実質一人会社なのですが・・
商法で設立された株式会社は、すべて取締役が3名以上必要だったので、実質一人の会社(株主も実質役員も同一の一人のみ)であっても、知り合いに名義だけ借りて名目取締役になってもらっている場合がけっこうあったりします。
会社法においては、取締役1名のみの会社も認められているので、このような場合には、名目役員に退任していただき、実態に合った一人役員の会社に変更することが可能です。