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成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神的または身体的に自ら財産管理や身上監護の全部または一部ができなくなった者を対象に、必要な範囲で援助を行う制度です。
物事を理解する能力に応じて、補助、保佐、後見の三つの保護制度に分かれます。
良く利用されるのは、次のような場合です。
相続人の一人に物事を理解する能力が不足していたら
例えば、高齢の父親が死亡し、相続人は母親と子供二人だが、母親は痴呆症で物事を理解できないような場合、このままでは有効に遺産分割の協議をすることはできません。
しかし、母親のために成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることによって相続手続を進めることができるようになります。
介護や看護の費用を本人の財産から支出したい
「Aさんには痴呆症で施設に入所している独身の兄がいます。兄の財産は、不動産はあるものの、預貯金はあまりありません。Aさんとしては、兄のために兄の所有不動産を売却して今後の施設費用や介護費用を賄いたい。」
という場合、Aさん自身がお兄さんの不動産を売却することは当然できませんので、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、お兄さんの財産の管理や施設との対応をしてもらうことになります。
この事例の場合、お兄さんの不動産を(場合によっては家庭裁判所の許可を得て)売却し、入所施設の費用に充てることが可能となります。
将来自分の判断能力が低下した場合に備えて
現在は十分な判断能力を備えている人でも、将来判断能力が低下した場合に備えて後見人になる者と契約を締結し、判断能力が不十分になった状況における自分の生活、療養看護および財産管理についてどのようにしたいかを、あらかじめ決めておくことができます。
家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度に対し、自らの意思に基づいて後見人になる者と任意後見契約を締結して利用する後見制度を任意後見制度と言います。